オーストラリアの国境再開、日本からは観光客の入国も可能に【2022年1月20日更新】
このページは、2022年1月20日時点の新型コロナウィルスによるオーストラリアの入国制限に関する情報です。
2023年3月現在、オーストラリアにおいてはぼ全ての新型コロナウィルスに関する行動制限は解除され、オーストラリアへの入国も新型コロナウィルスに関する特別な制限は撤廃されました。
2021年12月15日より、ワクチン接種を完了した日本国籍者は、オーストラリアに検疫無しで入国できるようになりました。
オーストラリアに入国が可能になったのは一部の州に限られますが、観光目的での短期旅行も含まれます。
オーストラリアは2020年3月20日21時以降、新型コロナウィルスの国内への侵入を防ぐ為国境を閉鎖し、原則オーストラリア市民、永住者、及び特別な許可を得た人以外の入国を認めていませんでした。
2021年8月にオーストラリア政府は「オーストラリアの全国COVID-19対応を移行する国家計画」を発表、従来の事実上のコロナゼロ戦略からコロナとの共生に戦略を転換、ワクチン接種率が80%を超えたフェーズCより一部の国・地域に対し国境を開放するというロードマップを示し、国境の再開への期待が高まっていました。
オーストラリア政府は2021年12月1日より、日本国籍を持つワクチン接種完了者の入国を認めると発表、その後オミクロン株の出現により12月15日に延期されていました。
オーストラリアの入国が可能にはなりますが、コロナ前には無かった入国条件、新たな手続が必要になります。
オーストラリアに入国可能になる為の条件
オーストラリアに入国でき、到着後の隔離免除を受けることがえきる条件は、以下の通りです。
- 日本のパスポートを所持(日本国籍者)
- 有効なオーストラリアのビザを所持(ETA、電子旅行許可を含む)
- オーストラリア医薬品行政局(TGA)によって承認された、または認められたワクチン接種を完全に終えていること
- 日本から直行便で受け入れ可能な州、準州から入国
- ワクチンの接種証明を提出できること
- 出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスPCR検査で陰性であること
- 入国を認めている州・準州より入国すること
- 日本出発72時間前までに「オーストラリア旅行申請書」(ATD / Australia Travel Declaration)をオンラインで提出すること
オーストラリア連邦政府としては到着後の自主隔離、PCR検査等を義務付けていませんが、オミクロン株の出現、世界的な広がりを受けて、各州・準州政府は日本を含むオーストラリア国外からの到着客に対して、州独自の水際対策の実施を開始しました。
各州政府の行う水際対策に関しては、以下の項目を参照してください。
入国許可の対象となる日本人
この日本パスポートを有する、日本国籍者を対象としたオーストラリア入国許可に関する取り決めは、日本からオーストラリアへの直行便の利用してオーストラリアへ入国する場合のみ適用されます。
つまり第三国に滞在している日本人、または第三国を経由する便でオーストラリアへ到着する日本人は、対象外となります。
オーストラリア入国前、日本に滞在している期間に関して、特に規定はありません。
日本からの入国が認められるオーストラリアのビザ
短期の観光と商用で利用される電子ビザETA(Eelectric Travel Authority)の所持者も、オーストラリア入国に検疫なしで入国が認められます。
その他、ワーキングホリデービザ(サブクラス417)、学生ビザ(サブクラス500)などの所持者も、同様にオーストラリアへの入国が可能となりました。
TGAによって承認または認められたワクチン
オーストラリア医薬品行政局(TGA)によって、オーストラリア国内での使用が認可された、または入国の条件として認定されたワクチンは以下の通りです。
「完全にワクチン接種が完了」とみなされるのには、免疫化の過程でワクチンの最終投与から少なくとも7日が経過している必要があります。
1回目のワクチンと2回目のワクチンが違う「交差接種」でも、接種したワクチンが下記のワクチンであれば、「完全にワクチン接種が完了」とみなされます。
1回目の接種から少なくとも14日間の間隔をあけて2回目を接種、その最終接種の日から7日以上経過
ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、シノバック、バイオテック、シノファーム、ノババックス、スプートニクV
1回接種した日から7日以上経過
ジョンソンエンドジョンソン
※赤字のワクチンは、オーストラリア国内での接種が認可されているワクチンです。その他のワクチンは、これらのワクチンに加えて、入国の接種完了条件として認められたワクチンです。
子供のワクチン接種の例外規定
子供には、入国条件のワクチン接種の完了に関して例外規定があり、以下の場合はワクチン接種完了条件が免除されます。
- 12歳未満の子供、及び新型コロナワクチンの接種を医学的に免除された子供
- 12歳から17歳以下のワクチン未接種の子供は、ワクチン接種を完了した大人と同行する場合
日本から入国が認められている州、準州
日本からの入国が認められている州・準州は以下の通りです。
- ニューサウスウェールズ州(シドニー等)
- ビクトリア州(メルボルン等)
- タスマニア州(ホバート等)
- オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)
- ノーザンテリトリー準州(エアーズロック、ダーウィン等)
ワクチン接種証明書の要件
オーストラリア国外で発行された、ワクチン接種証明書は、以下の要件を満たす必要があります。
ワクチン接種証明書は、紙に印刷されたもの、デジタル形式のもの、どちらも受入れられます。
- 国または州レベルの当局、または認定されたワクチン接種提供者によって発行されたもの
- 英語で書かれている、または認定された翻訳がされていること
- 以下の情報が記載されていること
- 旅行者のパスポートに記載されている名前
- 生年月日またはパスポート番号のいずれか
- ワクチンのブランド名
- 各接種の日付または免疫化の全コースが完了した日付
日本で発行される「海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書」(通称:ワクチンパスポート)は、これらの要件に当てはまり、オーストラリア入国に際してワクチン接種証明書として使うことができます。
新型コロナウィルスPCR検査陰性証明書の要件
オーストラリア入国するために、出発前3日以内に行われた新型コロナウィルスのPCR検査による、陰性証明書の提出が必要となります。
オーストラリア政府による指定の検査機関、陰性証明書の書式はありませんが、陰性証明書には以下の項目が記載されている必要があります。
- 旅行者の名前と生年月日(生年月日が記載されていない場合は、テスト時の年齢またはパスポート番号でも可)
- テスト結果(「ネガティブ」や「検出されない」など)
- 使用した試験方法、例えば、COVID-19(またはSARS-CoV-2) PCR試験
- 検体の収集日
印刷された書面による提出が推奨されていますが、必要な情報を含む電子記録でも使用することができます。
陰性証明書は英語である必要がありますが、英語による証明書が提出ができない場合、英語への認定された機関による翻訳を添えて使用できる場合もあります。
ワクチン接種を終えている人も、新型コロナウィルスPCR検査による陰性証明書の提出が必要となります。
オーストラリア旅行申請書(ATD)
日本を出発時に12歳3か月以上の旅行者は、出発の少なくとも72時間前までに、オーストラリア旅行申請書(ATD, Australia Travel Declaration)を、オンラインで提出しなければなりません。
このオーストラリア旅行申請書には、以下のような内容となっています。
- ワクチン接種証明書のアップロード
- ワクチン接種の申告に虚偽がないことの宣誓
- オーストラリアへの航空便チェックインの際に、出発前72時間以内に行われたPCR検査の陰性証明書を提示することの確認
- 最初に到着した州・準州、及び国内移動先の州・準州の検疫要件に従う宣誓
- オーストラリア入国に必要な検疫手続きを終えていることの宣誓
オーストラリア旅行申請書は、WEBサイト、またはスマートフォンアプリから提出可能ですが、現時点では英語のみとなっています。
州政府の行っているオミクロン株水際対対策
オーストラリア連邦政府としては到着後の自主隔離、PCR検査等を義務付けていませんが、オミクロン株の出現、世界的な広がりを受けて、各州・準州政府は日本を含むオーストラリア国外からの到着客に対して、州独自の水際対策の実施を開始しました。
オーストラリア国外からの入州を認めている、各州・準州政府がオミクロン株の州内侵入と拡散防止を主目的とし、ワクチン接種完了者に対して実施されている水際対策は以下の通りです。
ニューサウスウェールズ州(シドニー等)
- ニューサウスウェールズ州に到着後、自主隔離先に向かい迅速抗原検査を受け、陰性結果を得るまで自主隔離
- ニューサウスウェールズ州到着後、6日目に2回目の迅速抗原検査を行う
自主隔離先は自宅、ホテル客室での待機を意味し、外出することはできません。
※ ニューサウスウェールズ州政府の詳細条件:International travel to and from NSW
ビクトリア州(メルボルン等)
- ビクトリア州の入州申請フォームを提出(International passenger arrivals permit)
- ビクトリア州に到着後、自主隔離先に向かい迅速抗原検査又はPCR検査を受け、陰性結果を得るまで自主隔離
※ ビクトリア州政府の詳細条件:Information for overseas travellers
ノーザンテリトリー準州(エアーズロック、ダーウィン等)
- 入州前7日前から出発までに入州申請フォームの提出(Northern Territory Border Entry Application)
- G2G Nowアプリをダウンロード(GSG Now app)
- ノーザンテリトリー準州到着前の3日以内のPCR検査による陰性証明書
- ノーザンテリトリー準州に到着後3日以内に迅速抗原検査
- ノーザンテリトリー準州到着後、6日目に2回目の迅速抗原検査
迅速抗原検査のキットは、ノーザンテリトリー準州到着空港で提供されます。
※ ノーザンテリトリー準州政府の詳細条件:Intrastate and International arrivals
オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)
- オーストラリア首都特別地域に到着する24時間前以内に入州申告書を提出(Exemption and declaration forms)
- オーストラリア首都特別地域に到着後、24時間以内に行われるPCR検査で陰性結果が出るまで自主隔離
- オーストラリア首都特別地域到着後、24時間以内にPCR検査(陰性結果がでるまで自主隔離)
- オーストラリア首都特別地域に到着後、6日目に2回目のPCR検査
オーストラリアの国境再開を決定、日本からは観光客の入国も可能に よくある質問(FAQ)
いいえ、2021年11月現在、隔離免除が公式に発表されているのは、オーストラリア側のみとなっています。
日本側からオーストラリアからの到着した旅行者に対し、隔離期間を免除するという発表はなされていません。
従いまして、オーストラリアから日本へ帰国した後、10日間の自宅などでの自主隔離は引き続き必要となります。
いいえ、日本からの入国が認められている州・準州は以下の通りです。
- ニューサウスウェールズ州(シドニー等)
- ビクトリア州(メルボルン等)
- タスマニア州(ホバート等)
- オーストラリア首都特別地域(キャンベラ)
- ノーザンテリトリー準州(エアーズロック、ダーウィン等)
その他の州は、ワクチン接種が進んでいないこと、州政府の方針が保守的なこと等より、日本からの直接の入国は認められていません。
今後それらの州・準州でのワクチン接種が進み、入国できる州・準州が順次増えていくと思われます。
いいえ、今回オーストラリアに入国が可能になり、到着後の隔離が免除されるのは、「日本を出発した直行便でオーストラリアに入国」する日本人だけが対象になります。
従って、日本以外に在住し特別な許可を持たない日本人の方は、引き続きオーストラリアに入国することはできません。
いいえ、今回オーストラリアに入国が可能になり、到着後の隔離が免除されるのは、日本に在住する日本パスポート所持者(日本国籍者)となります。
従いまして、日本のパスポートをお持ちでない場合は、特別な許可を得ていない限り、日本からオーストラリアに入国することはできません。
日本国籍者と同様に2021年12月1日より、韓国パスポートを所持する韓国籍者も、オーストラリアに到着後隔離免除で入国することが可能となります。
ただし、日本国籍者と同様に、「韓国から直行便でオーストラリアに入国する韓国パスポートを所持する韓国籍者」となります。韓国籍の方は、日本から出発せずに一度韓国に滞在、その後オーストラリアに直行便で出発すれば、入国が可能になります。
オーストラリアの旅行手配
トラベルドンキーでは、オーストラリアのオプショナルツアー(現地発着ツアー)、アクティビティ等をご紹介、ご予約を承っています。
シドニーを知り尽くしたオーストラリア在住のスタッフが対応しておりますので、正確な情報の提供、的確なアドバイス、到着フライトの遅延・欠航など、緊急時の迅速な対応も可能となっています。
オーストラリア旅行をご計画中の方は、是非トラベルドンキーのご利用をご検討ください。きっと素敵な思い出深いオーストラリア旅行になりますよ。
お得な現地発ツアーとアクティビティ
トラベルドンキーは、海外の各都市から出発・催行されるツアーを取り扱う、海外現地ツアー専門サイトです。
オプショナルツアーと一般的に呼ばれている、日本語ガイドの付く日帰りツアーの他、英語ガイドで行われるツアー、海外現地出発・解散の宿泊を伴う周遊小旅行、マリンスポーツ・乗馬・スカイダイビング等のアクティビティ等も取り扱っています。
最近の投稿