日本帰国の際に必要な入国手続・書類(新型コロナウィルス水際対策)
新型コロナウィルスの世界的な拡大をうけ、日本国は2020年3月より入国者の検疫を強化し、通常時とは異なる入国手続き、必要となる書類を求めています。
これは一時的に日本を訪れる外国人だけに限らず、全ての日本人、日本に定住する外国人にも適用され、72時間以内の陰性を証明する検査証明書、入国後14日間の待機(隔離)など、日本帰国者はこれらの種類を提出し、ルールを遵守する必要があります。
「水際対策に係る新たな措置」は、新たなる変異株の発生、感染の広がっている国・地域の状況変化等により、その改定は2021年7月までで合計15回行われています。
本記事では、日本人が日本国外から帰国する際に必要な手続き、書類、及び注意事項をまとめました。
帰国後の待機(隔離)措置
全ての入国者は14日間、「検疫所長が指定する場所」での「待機」をする必要があります。
待機期間中は外出せずに待機場所に留まり、他人と接触しないことを求められます。
「検疫所長が指定する場所」とは、自宅の他、社宅、親戚の家、友人の家、民泊(Airbnbなど)、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。宿舎などでトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外となります。
外出できない等の制限があるため、この待機要請は「隔離」と一般的に呼ばれ、自宅等自ら選択した場所で隔離期間を過ごすことを「自主隔離」と呼ばれています。
それに対し、関係機関が確保したホテル等の宿泊施設で隔離期間を過ごすことは、一般的に「強制隔離」と呼ばれます。
隔離期間は、帰国した翌日から起算します。
例えば7月1日に日本へ帰国した場合、7月2日からカウントを開始し、7月2日が1日目となり、7月15日が14日目になります。
7月15日までが隔離期間、そして晴れて自由となるのは7月16日となります。
デルタ株流行地域からの帰国
「変異株B.1.61」(デルタ株)の流行が確認された国・地域は、厚生労働省により「変異株B.1.617指定国・地域」に指定され、その指定国・地域に過去14日間の間に滞在歴がある人は、日本到着後、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が義務付けられます。
「検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)」とは、検疫所が確保したホテルになります。そのホテルを「検疫所宿泊施設」、そこへチェックインすることを「入所」、チェックアウトは「退所」と、厚生労働省・検疫所、及び現場の係員は呼んでいます。
強制隔離の期間は滞在していた国・地域によって異なり、デルタ株の蔓延が進んでいると思われる国・地域程、その期間は長くなります。多くの国・地域は入国した日の翌日から起算して3日間、ベトナム、英国等は6日間、インド、ネパール等は10日間となっています。
米国など広大な国土を持つ国は、州ごとの指定されます。
強制隔離の期間が3日間の場合は3日目、6日間の場合は3日目と6日目、10日間の場合は3日目、6日目及び10日目に再検査を行い、陰性が確認できた場合は強制隔離ホテルを退所、自宅等の自主隔離に移行し、強制隔離期間とあわせて入国日翌日から起算して14日間の隔離(待機)期間を過ごします。
指定頻繁に指定国・地域は変更されますので、厚生労働省のWEBサイトで最新の指定国・地域を参照してください。また、強制隔離の体験記事もよろしくればご覧ください。
空港から隔離場所への移動
入国した空港から14日間の自主隔離を行う場所への移動は、公共交通機関を利用することが禁止されています。
予約の証明などは求められていませんが、入国時に検疫所に退出する誓約書いて、隔離場所までの移動方法の申告、及び公共交通機関を使わないことを誓約しなければなりません。
国内線の航空機、新幹線などの利用も禁止されていますので、地方の方は空港周辺のホテル等で隔離期間を過ごす、家族など自家用車で迎えにきてもらう、レンタカーを空港で借りて移動、数万円かけてハイヤーで移動する、等が必要になります。
利用できない移動手段
電車、バス(入国者専用バスを除く)、タクシー、国内線の航空機
利用できる移動手段
ハイヤー、自家用車による家族等の出迎え、レンタカー、入国者専用バス
強制隔離の場合、退所日は貸し切りバスで強制隔離ホテルから空港へ全員戻されます。
そこからは自主隔離と同様に、不特定多数の利用する公共交通機関の利用は禁止、ハイヤー、家族等の自家用車による出迎え、レンタカー等で自主隔離場所まで移動してください。
日本へ出発前に用意するもの
日本へ出発する前に用意する書類と準備しておく事は以下の通りです。
新型コロナウィルス検査証明書
日本到着空港の検疫所へ、出国72時間前以内に検査された、新型コロナウィルスの検査証明書(陰性証明書)の提出が必要です。
入国者に対する検査証明書の提出は、2021年1月7日に発せられた2回目の緊急事態宣言に伴い、2021年1月8日に発表され、1月13日以降の入国者から実施されました。当初は緊急事態宣言解除までとされていましたが、その後緊急事態宣言解除後も検査証明書の提出義務は継続されています。
日本政府・厚労省の指定フォーマットを使用して提出することが原則ですが、厚生労働省のサイトによれば「所定のフォーマットを使用することが困難な場合には、任意のフォーマットの提出も妨げられません」としています。
日本に向けて滞在国から出国する72時間前以内に検査を受け、結果が陰性である証明書を用意してください。必ずしも印刷は必要ないという情報もありますが、航空会社での手続き、帰国後の空港での繰り返し要求される提示等を考えると、検査証明書を印刷して紙で所持した方が良いです。
誓約書
誓約書の内容は、主に以下の内容となっており、提出先は厚生労働大臣、並びに法務大臣となっています。
- 新型コロナウィルスの検査証明書に不実の記載がないこと
- 入国後14日間この誓約書に記載した待機場所、または検疫所が確保する宿泊施設で待機し、公共交通機関を使用しないこと
- この誓約書に記載したメールアドレスから、健康状態の報告を行うこと
- 指定したアプリをインストールし、位置情報の送信を行い、連絡が来た場合は応答し、位置情報を保存すること
- 誓約内容の遵守について連絡や調査に誠実に対応すること
- 入国後に陽性になった場合は、保健所等の調査に協力し、療養場所の指定うぃ含めてその指示に従うこと
- 感染防止に努めること
また、あわせて以下の事への了承を求めています。
- 誓約に違反した場合は、氏名の公表、外国人は在留資格の取消し、強制退去等の対象となること
- 違反が確認された場合は、関係当局に当該行為の情報が提供されること
- 指定アプリにより、本人確認に必要な情報が収集され、厚生労働省や出入国管理庁等に提供される場合があること
誓約書では氏名、年齢、国籍等の他、以下の項目の記載が求められています。
- 日本到着前14日間の滞在国・地域
- 空港から滞在先への交通手段
- 対期間中確実に連絡可能な電話番号
- メールアドレス
- 緊急連絡先電話番号
誓約書は日本へ向かう航空便内でも配られます。降機するまでに記入し、到着後の手続きでこの宣誓書を提出できるようにしておいてください。
家族、子供であっても1人1枚の提出が必要となり、未成年の場合は、法定代理人の氏名を記入します。
指定アプリのインストール
日本へ入国後14日間の待機期間中の健康フォローアップはメールを通して行いますが、待機ルールを遵守の監視は、主にスマートフォンの位置情報とそのデータを利用したアプリを通して行われます。
その為、厚生労働省の検疫所では、日本入国に際してスマートフォンの所持を必要としています。帰国後14日間を過ごす待機場所でwifiが利用できれば、必ずしもデータ通信ができるSIMを用意する必要はありません。
日本の空港に到着後に、一連の手続きの中で指定アプリをインストール済であるかとその設定の確認が、1人1人にスタッフがマンツーマンで行われます。
厚生労働省の検疫所は、指定のアプリを日本入国前(出発前)に予めスマートフォンにインストールするよう、お願いをしています。
指定のスマートフォン・アプリは以下の4つのアプリとなります。
- OEL(Overseas Entrant Locator)
スマートフォンからGPSによる位置情報を取得、その情報を入国者健康管理センターへ報告するためのアプリです。Apple App、Payストアからダウンロードしてください。 - MySOS
入国者健康管理センターとビデオ通話するためのアプリです。以前はLine、その後SkypeとWhat's Appが利用されていましたが、現在はこのMySOSが利用されています。Apple App、Payストアからダウンロードしてはいけません。厚生労働省の入国者管理に使われるのは、専用バージョンになりますので、厚生労働省の上記のページに記載されているQRコードよりダウンロードしてください。 - スマートフォンに組み込まれている位置情報取得設定と保存
スマートフォンの位置情報の取得と保存の機能をオン。 - COCOA
新型コロナウィルスの感染者との接触した可能性を通知するアプリです。Apple App、Payストアからダウンロードしてください。
オリジナル・アプリであるOELとMySOSの詳しい情報は、以下の記事を参照ください。
スマートフォンのレンタル
入国時にスマートフォンを所持していない場合は、自費でスマートフォンをレンタルする必要があります。
前述のアプリ確認会場にレンタル業者のカウンターがあり、スマートフォンのレンタルをすることができます。
レンタル期間は日本到着日を含む15日間、指定アプリのみ使用可能、レンタル料金は15,000円(税、返却送料込)となっています。
検疫エリア内のレンタル業者:株式会社ビジョン https://www.vision-net.co.jp/news/20210319002098.html
質問書の提出
入国後14日間の毎日、厚生労働省の入国者健康確認センターから健康確認のメールが送られます。
その健康確認に使われる入国者のメールアドレス、電話番号等などの連絡情報の他、現時点での健康状態を、WEBサイトを通じて報告しましす。
全ての質問に回答すると最後にQRコードが表示されるので、そのQRコードのスクリーンショットを撮ってスマートフォンに保存するか、または、QRコードを印刷して持参してください。
質問票の主な内容は以下の通りです。
- 日本到着日、到着便情報、氏名、生年月日など、入国者情報
- 日本国内住所、ホテル滞在の場合はホテル名と住所など、日本滞在情報
- 過去14日以内に滞在した国の地域など、流行地域滞在情報
- 発熱、せき、感染者との接触、解熱剤等服薬有無など、体調情報
- 帰国後14日間の健康観察の質問を送るメールアドレス、電話番号など、連絡先情報
日本に到着後すぐに、入国手続きの中でそこのQRコードの目視確認があります。
日本帰国に必要な入国手続き・書類 よくある質問(FAQ)
新型コロナウィルスの水際対策として、全ての帰国者・入国者は入国時の検査で陰性であっても、入国日翌日から起算して14日間、「検疫所長の指定する場所」での「待機」をする必要があります。
潜伏期間、検査の感度が100%でない事から、出発前検査、入国時検査と2回の検査を行っていても、それをすり抜ける可能性があることから、厚生労働省検疫所はこの入国後14日間の「待機」を入国者に求めています。
日本入国時に提出する誓約書にて、待機場所を申告、その待機場所を登録し、外出はせずにその待機場所に留まって待機、他人との接触を控えるように求められます。
はい、Airbnbなど民泊施設も、ホテル等と同様に待機場所として利用することが可能です。
多くの民泊施設はキッチン設備があり、ビジネスホテルより部屋が広く、また、インバウンド客がいないことから大幅に料金を下げている所も多くあるので、待機場所宿として最適と言えます。
ホテルで待機場所をお探しの方は、是非民泊施設も検討してみてください。
いいえ、タクシーは不特定多数が利用する公共交通機関にあたりますので、入国者が空港から待機場所への移動手段として利用することはできません。
厚生労働省・検疫所によって、待機場所への移動手段として利用することが認められいます。
一般的にハイヤーは、タクシーよりグレードの高い車両と丁寧な接客を提供していますが、その分タクシーと比較して高額になります。
ハイヤーは事前予約制となりますので、利用を予定される方は滞在地出発前に予約を済ませてください。
帰国者用に割安な料金を設定している会社もありますので、「帰国者 ハイヤー」等で検索してみてください。
入国者が隔離期間を過ごすにあたり、検疫を担当する関係部署が確保した宿泊施設で管理者に隔離期間を過ごす方法を「強制隔離」と呼び、自宅、入国者が確保した宿泊施設等で過ごす方法を「自主隔離」と一般的に呼んでいます。
日本では自主隔離となっていましたが、入国者によって日本国外から変異種が国内に持ち込まれることを警戒、水際対策が強化されて、変異種が拡大している国・地域を厚生労働省が指定、そこに入国前14日間滞在した人は一定の期間を強制隔離にすることになりました。
強制隔離の期間は、感染拡大度によって3日間、6日間、10日間と国・地域別に設定されています。
強制隔離期間が過ぎた後は自主隔離に移行し、合計で14日間の隔離期間を過ごします。
バス会社が利用者を入国者に制限して運行しているバスになります。
誰でも利用できて公共交通機関に分類される、一般の都市部と空港間を運行している、空港リムジンバス等とは違います。
成田空港、羽田空港から運航されていますが、どちらも下車ホテルとなっている所以外のホテルに宿泊する場合は、バスを利用できませんのでご注意ください。
例えばエアポートリムジンでは赤坂エリアのホテルとして、The Okura Tokyo、ANAインターコンチネンタルホテル東京、ホテルニューオータニ、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町、赤坂エクセルホテル東急、ザ・キャピトルホテル東急の6ホテルが指定されていますが、この6ホテル以外に泊まらない場合は、エアポートリムジンのバスは利用できません。
羽田空港の検疫所が運行する巡回するバスは、確保している宿泊施設が下車場所から徒歩でいける範囲であれば、利用することができます。
本情報の注意事項
掲載されている情報は執筆時のものです。特に新型コロナウィルスの水際対策に関して、日々手続き、対策は変化していますので、現在の状況と異なっている場合もあります。
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